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北朝鮮のミサイル発射によって、「敵基地攻撃」論が話題となっている。 以下が、その記述である。 (略)さらに、弾道ミサイル防衛システムだけでは十分な抑止が図られないことを考慮すれば、日米安保体制の有効性を高める努力を行いつつも、わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その手段としてわが国土に対し、誘導弾等により攻撃が行われる場合、誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる場合に限り、敵の誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるとの政府見解もある(参考)ことから、わが国が相手国の基地を攻撃し得る能力を保有する必要性やその在り方についての検討も行うべきである。 (参考)衆・内閣委員会 鳩山総理答弁船田防衛庁長官代読(昭和31年2月29日) 「わが国に対して急迫不正の侵略が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。」 |