敵基地攻撃について


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 北朝鮮のミサイル発射によって、「敵基地攻撃」論が話題となっている。
「敵基地攻撃」とは、我が国に対するミサイル攻撃が行われた時に、その基地を攻撃することは、憲法上許されるか否かという議論である。
なお、ここでいう「敵基地攻撃」とは自衛の範囲内(憲法の枠内)のことで、「敵基地攻撃」=「先制攻撃」というものではない。
憲法上許されていることを、この際、もっと具体的に検討しようというものである。
「敵基地攻撃」については、すでに自民党の政務調査会国防部会・防衛政策検討小委員会が、「提言・新しい日本の防衛政策―安全・安心な日本を目指して―」(平成16年3月30日)の中で論及している。
この提言は、防衛庁・自衛隊が創設されて50年となり、今後の防衛政策の方向性を示したもので、「弾道ミサイル防衛システムの着実な整備」の項で、「敵基地攻撃」について述べている。

以下が、その記述である。

(略)さらに、弾道ミサイル防衛システムだけでは十分な抑止が図られないことを考慮すれば、日米安保体制の有効性を高める努力を行いつつも、わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その手段としてわが国土に対し、誘導弾等により攻撃が行われる場合、誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる場合に限り、敵の誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるとの政府見解もある(参考)ことから、わが国が相手国の基地を攻撃し得る能力を保有する必要性やその在り方についての検討も行うべきである。

(参考)衆・内閣委員会 鳩山総理答弁船田防衛庁長官代読(昭和31年2月29日)

「わが国に対して急迫不正の侵略が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。」

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